1:名無し募集中。。。:2013/05/23(木) 10:53:17.90
競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決 所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。
検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で同30億1000万円の配当を得た。本来、約5200万円を納税する必要があったが、申告しなかった。
公判で、検察側は「競馬の配当は偶発的な所得である」として、国税庁の1970年通達に基づき、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費について「収入に直接要した金額」と定めた同法の規定に従い、当たり馬券の購入額だけが控除できるとした。
一方、被告側は「利益を得るためには、極めて多種類かつ多数の馬券を購入することが不可欠だった」としたうえで、「雑所得」にあたると反論。さらに「負担能力を越える過大な課税は違法である」として、無罪を求めていた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130523-OYT1T00440.htm
関連記事 やったー競馬で1億4000万儲けたぞ!! → 税務署 「所得税5億7000万円な、払え」
http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-2825.html 2:名無し募集中。。。:2013/05/23(木) 10:54:30.66
よしゃ
3:名無し募集中。。。:2013/05/23(木) 10:55:39.42
当たり前の判決
検察側の主張が通ったら競馬は成り立たなくなる
8:名無し募集中。。。:2013/05/23(木) 10:57:48.03
競馬とか全く興味ないけどさすがにこれはなw
検察頭おかしい